国際結婚◇手続き

国際結婚の手続きは面倒!?

国際結婚の手続きって面倒なの!?



「国際結婚って手続きが面倒でしょう?」

これもよく言われることです。

実は私たちは、結婚する前一年間は入籍をせずいわゆる同棲という形で一緒に住んでいました。

それは、国際結婚の手続きに関してまったく無知で、「とても面倒なものに違いない・・・」
という先入観があったからに過ぎません。

しか~し!!いざ結婚しようということになり実際手続きをしてみると、確かに多少の面倒は
あったものの、手順さえわかっていればそれほどわずらわしいものでもなかったのです。

そこで、国際結婚の手続きについて、これから結婚を考えていらっしゃる方のために
大体の流れは説明させていただこうかと思いました。

少し硬いお話になりますが、ご了承くださいね^^

私の体験・知識に基づいていますので、日本人と日系ブラジル人が結婚して日本で届けることを中心としています。
つまり、ブラジル人ではあるがすでに在留ビザは持っている方を想定しています。

また、お住まいの地域によって必要書類など多少変わってくることがあります。
このページは、ご参考程度に受け止めていただけたらと思います。

詳細・特別なケースについてはお住まいの市町村役場・
各国大使館・または行政書士さん等にお問い合わせいただければと思います。

では、これから国際結婚の手続きをされるカップルのみなさまのお役に少しでも立てることを祈ってます♪

                 ☆☆GOOD LUCK☆☆



国際結婚◇手続きその①

~相手の方は結婚用件を満たしていますか?~

日本では、男性18歳・女性は16歳にならないと結婚することができませんが、
ブラジルの場合は男女18歳となっています。未成年の場合は一応親の同意もいるようです。

また日本と同じで重婚は禁じられています。

えっ、相手が結婚していることを隠していたらどうするか、ですか?

それには
「婚姻用件具備証明書」というものがありますのでご安心ください。

「婚姻用件具備証明書」とは、結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の法律で
結婚できる条件を備えているということを相手国の政府が証明した書類です。

この「婚姻用件具備証明書」は在日大使館または領事館で発行されますが、
日本の役所に提出する際は、日本語の訳文が必要になります。私たちは、、自分たちで訳しました。
ブラジルの場合、出生証明書(これも日本語訳つきで)でも代用ができるみたいです。

この証明書が手元に届くまでには、人にもよりますが、私たちの場合は約1カ月もかかりました・・・


これで第一関門突破です♪


国際結婚◇手続きその②

~日本の市役所にけっこんの届出をする~

いよいよ届出です。日本の市役所への届出は、私個人の感想ですとなんら普通の日本人同士の
結婚の手続きと変わらないほど簡単です。細かな違いが地域によってあるかと思いますので、
市役所等に確かめられるといいと思います。

必要な書類は、
・「婚姻届書」・・・いわゆる結婚届けです。市区町村の役所、役場でもらえます。
          承認として成人2人の署名・捺印が必要です。
          書くときはわくわくどきどき(^^;)楽しかったな~~

・「戸籍謄本」(日本人)・・・
本籍地の役所でもらえます。


・「婚姻用件具備証明書」(または出生証明書)・・・
日本語の訳文を、
翻訳者の氏名を記入して原本と一緒に提出します。

               

・パスポート・・・
外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。   
        地域によってはパスポートの訳が必要なところもあるようですよ)
        


以上を持って、戸籍課窓口へ!! LET'S  GOOOOO!!


~素朴な疑問 ~戸籍や苗字はどうなるの??~

普通、日本人同士が結婚するとどちらか一方の戸籍に相手方が入ることになりますよね?そして
現状では夫婦別姓は認められていません。

しかし、国際結婚の場合、一方には戸籍と言うものがないのですから戸籍筆頭者の横には
名前を書いてもらえず備考欄に小さく結婚したことが記されるだけなのです。

夫婦別姓もOKです。

私たちの場合は、なんとなく別姓を選びました。NINAは自分の苗字が気に入っていたし、
でも結婚したという実感もほしくて、両方つけることを希望したのですが、
お役所には受け入れてもらえませんでした。

でも、いざ子供ができてみると、自分と子供の苗字が違うのってとっても不自然な感じがしてしまって
私としてはあまり好きではなかったので、生まれる直前(ホント臨月でした・・・;)わざわざ
家庭裁判所まで行って、だんなの苗字に変えてもらいました。

しかし、日系人でいくら日本の姓を持っていたとしても、カタカナ表記されてしまうので
ちょっとカッコ悪いです・・・

どちらの姓を名乗るのかは、結婚届け提出の時にはきちんと決めていなくても大丈夫です。
6ヶ月までなら家庭裁判所に行くことなく姓の変更はできますからねっ♪

6ヶ月以上たってからの変更は・・・あまりお勧めしません。

国際結婚の手続きと姓の変更では、後者のほうが面倒だったかも。


国際結婚◇手続きその③


~婚姻届受理証明書をもらう~

市役所に婚姻届を受理してもらうと、日本では正式に結婚が成立です♪ おめでとうございます☆

同じく戸籍課窓口で、「婚姻届受理証明書」を発行してもらいましょう。

さあ、 これを携えていざ、相手国への申請です!!


国際結婚◇手続きその④


~相手国への届出~

2人が晴れて日本で正式に結婚したことを、相手の国の在日大使館・領事館に届け出ます。

このとき必要になる書類は、

・婚姻届(ブラジル領事館や在日東京総領事館HPからも取得できます)

・手数料 約3400円 

・婚姻届受理証明書

・日本人配偶者の戸籍謄本(ポルトガル語訳は不要です)

・取得後6ヶ月以内の出生証明書

届出に行く際に2人の証人に付き添ってもらう必要があります。


私たちのエピソードになりますが、領事館には「2人」とだけいわれていましたので、証人として
日本人・ブラジル人それぞれ一人ずつに来てもらったのです。すると、「ブラジル人2人
でないと受け付けられませーん」 とあっさり拒否されてしまいました(怒)

結局別の2人のブラジル人の友人に証人になってもらい出直すことに・・・

この真相ははっきり言ってよくわからないままです。受付の人の気分に左右されているのかも知れません。


話がそれました。

ここでも届出が受理されると、相手国での婚姻手続きも完了です♪
おめでとうございます☆

そしてこの場合もやはり「婚姻受理証明書」を発行してもらいましょう。

後に地方入国管理局へ「日本人の配偶者等」という在留資格への変更申請をする方は必要になると思います。
すでに永住者などの資格がある方には必要ないかも知れません。


◇子供の出生届はどうするの??

せっかく国際結婚の手続きをして、夫婦に子供が生まれても、日本の市役所に
届け出るだけではブラジル国籍はもらえません。
普通に日本の市役所等に届け出た後は、忘れずに領事館にも届け出ておきましょう。

自ら出向いて申請するか、郵便でも途中までは進めることができます。その場合も、
最後の書類の受け取りなど1度は行かなければならなくなると思います。

ただし、外国の国籍と日本の国籍を有するいわゆる重国籍者は,22歳に達するまでに
どちらかの国籍を選択する必要があります。

選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
でもそれまでは2つパスポートが持てるので、旅行なんかにも便利ですよね!

また、男の子の場合、ブラジル国籍を取得することで将来兵役義務が生じます。
(ずっと日本にいるならよいですが)

【必要書類】
ブラジル領事館または在日東京総領事館HPから取得できる出生届
   →手数料はかかりません
・母子手帳の、病院の印があるページのコピーまたはオリジナル

・子供の名前が記載された戸籍謄本

・念のため外国人配偶者の外国人登録証明書と、日本人配偶者のパスポートは持参したほうが無難でしょう。

この届出はあくまでも仮ですので、本国での届けでも必要となります。



~まとめ~

どうですか?
あれっ、国際結婚の手続きって言ってもぜんぜん大変そうじゃな~い!!
と思っていただけましたか?

確かに、少し面倒ではあります。

だからといって避けるのではなく、結婚の意志が固いのでしたらお2人が
熱々のうちにさっさと終わらせるのが一番だということでしょう。

今熱々のお2人が、国際結婚の手続きを無事終えられて幸せな家庭を築かれますように・・・



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